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■<9月コラム>役員運転手の労働時間は断続的!待機時間はどういう扱いになるの?
役員運転手はタクシーやトラックの運転手とは異なり、勤務時間が断続的です。待機時間が長いため、この時間は労働時間に該当するのか気になるのも当然でしょう。特に役員の専属ドライバーとなると、夜遅くの会食や休日のゴルフなどの送迎も行う必要があるため、勤務時間が不規則で拘束時間が長くなる傾向があります。このような場合、待機時間や時間外の勤務についてはどのような扱いになるのかを解説します。
■役員運転手の労働時間は運転している時間?
役員運転手の労働時間は、単に運転している時間のことではありません。運転している以外の待機時間なども労働時間とみなされ、給料が発生します。役員運転手の主な仕事は運転することで間違いないのですが、それ以外にも役員がスケジュール通りに移動できるよう、車の内外の清掃や整備などが欠かせません。また、行ったことのない場所であれば下調べをしたり、時には裏道を使っていざというときに対応できるようにしたりすることもあります。特に飛行機や新幹線などの乗車で遅刻できない場面では、事前準備が欠かせないでしょう。役員を移動させるのみでなく、快適なドライブや車内空間を作り出すことも役員運転手の仕事なのです。
役員運転手の労働時間は一般社員と同じように、平日の9~18時など基本の労働時間が定められています。したがってタクシー運転手などの歩合制の給与形態とは違い、1カ月の給料が安定している場合が多いです。しかし、役員は必ずしも労働時間内に移動をするとは限りません。労働時間外に付き添いをする場面も多いのが役員運転手という仕事です。給料は安定していても、労働時間が不規則になってしまうことはある程度仕方のないことだと考えましょう。
■指定労働時間以外に運転した場合の扱いは?
決められた時間外に労働する場合は、時間外手当、深夜手当、休日手当が別途支給されるのが一般的となっています。実際に接待ゴルフや取引先との夜の会食、突発的な用事などで、休日や夜間にも送迎をする場面が多いです。ただし、手待時間が多い断続的労働として分類される役員運転手の仕事は、時として一般社員とは違う規定が適用されることがあります。断続的労働の場合、使用者は行政官庁の許可を受けると労働時間・休憩時間・休日の規定の適用を除外することができるのです。そのため、企業によっては時間外手当や休日手当についての支払い義務が免除されていることがあります。
これについては個別に企業や派遣会社に確認しなければわからないため、事前にしっかり確認しておく必要があります。ちなみに、深夜手当は断続的労働であっても必ず支払われるものですので覚えておきましょう。また、同じ企業であっても担当する役員によって労働時間が変わることもあります。あらかじめ自分の労働時間の希望について伝えておくことが、企業とのミスマッチを防ぐ対策となります。
■労働時間は担当企業の社員とほぼ同じ
役員運転手の労働時間は、基本的に一般社員と同じように定められています。しかし、役員の労働時間に合わせることが一番の条件となるため、勤務時間を毎月一定とするのは難しいかもしれません。土日休み希望であれば、役員が基本的に土日休みである企業を選ぶなど、自分の希望条件を事前に考えておく必要があります。時間外手当や休日手当、深夜手当については担当企業の他の社員と変わらないため、手待時間が長いからといって給料が少なくなるという心配はいりません。ただし、企業によっては断続的労働である役員運転手に対して特別な規定を設けている場合があるため、これはあらかじめ確認しておく必要があります。
派遣で役員運転手を務める場合は、担当企業の労働時間に準じてあらかじめ勤務時間などが定められており、規定も事前に教えてもらえることがほとんどです。いずれにおいても、休日や深夜の活動が多い役員を担当する場合には労働時間が総じて長くなることが考えられます。待機時間については労働時間とみなされるため給料面でそれほど心配することはありませんが、一般社員よりも労働時間が長くなる可能性があることは頭に入れておきましょう。
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