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■<7月コラム>運転手の待機時間は労働時間に該当する?知っておきたい知識を大公開!
運転手・ドライバーとして勤めている人の中には、運転をしていない「待機時間」は労働時間に含まれているのか気になっている人もいるのではないでしょうか。待機時間とはいえ、休憩時間のように自由に何でもしているわけではありません。この記事では「待機時間とはどういうものか」「待機時間は給料が出るのか」「待機時間問題について」など詳しく紹介します。
1.運転手の待機時間(手待時間)とは?
「待機時間」は手待時間とも呼ばれており、荷主や物流の施設の都合で荷下ろし作業が始まるまで待っている時間をさします。つまり、実際の作業を行っていない待ち時間のことです。ただし、休憩時間とは違い、労働から解放された時間ではないため、何をしていても自由というわけではありません。次にどうするべきか、指示を待っている状態なのです。たとえば、予定通りの時間に到着しても、相手側の都合によって数時間待たされることも有り得ます。待ち時間が長引けば長引くほど次の仕事が遅れるので、結果的に労働時間が長くなってしまいます。
もし、待機時間が労働時間に含まれなければ、その時間は休憩時間として扱われることになります。実際には休憩していないのに、待機時間分だけ実働時間が減ります。実働時間が減れば、収入にも響くのです。収入面を考えれば、「待機時間が労働時間に該当するかどうか」は非常に大きな問題であるといえます。ちなみに、休憩時間と判断される基準をトラック運転手で例にあげると、「自由にその場から離れられるかどうか」「次の作業開始時間が決まっているか」「自由に過ごせる時間か」「停車中に車両を監視する必要はないか」などです。
2.待機時間に給料は出る?
結論から言えば、「トラックやバス、タクシーなどの運転者の待機時間は拘束時間であり、立派な労働時間」です。「労働基準法41条3号」にも待機時間が労働時間に該当することが前提とされています。しかし、運転手は自分で待機時間をコントロールすることは難しく、長時間労働させていることを隠すために休憩時間として記録するように指示している業者も多く存在していました。給料が出るかどうかは、その運転手が雇い主の指揮命令下に置かれているかが判断基準となります。指揮命令下に置かれているとは、「指示を受けたらすぐに作業を始めなければならない状態」をさします。指揮命令下に置かれている時間については、きちんと記録しておくようにしましょう。
3.待機時間問題を解決するための取り組み
2017年以前は「待機時間は労働時間に含まれる」にもかかわらず、適切に対応しない業者が非常に多く存在していました。実働時間に対して正しい収入を得られていないケースもあったのです。そのため、2017年7月、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部が改正されました。トラック運転手に関して、「荷主の都合により待機した場合は、待機場所・到着・出発や荷積み・荷降ろしの時間などを乗務記録の記録対象にする」ことが義務付けられました。これにより、待機時間は休憩時間とは別のものであることが証明しやすくなっています。
すでに運転手として働いている人や今後運転手として働きたい人は、待機時間を休憩時間と記録していない事業所に転職や就職することが大事です。法律としてきちんと記載されている以上、待機時間を休憩時間だと記録させることは違法行為にあたります。そういった行為をしていない事業所に就職することは、自分を守ることにつながります。
信頼できる事業所で不安なく働こう!
この記事では運転手の待機時間が労働時間に含まれることを紹介しました。待機時間を休憩時間と記録することは違法行為なのです。しかし、その事業所や会社によっても違うため、体制がしっかり整っている事業所を選択することが大事です。「トランスアクト」では高い待遇で働けるドライバー求人を募集しているのでチェックしてみるのも良いでしょう。
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